2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
その点でいきますと、少子高齢化の中で労働能力を持つ人口がどんどん減っていく中で、日本がどういうふうに向かっていくのか、労働力が不足していく中で、外国人の方の労働力というのも必要になってくるのではないか、こういった点について正面から国会等で御議論いただいて、そして、彼らを受け入れた場合に、社会の外にはみ出ないで、社会の中に包摂して生活できるようなやり方をつくっていくということが、一つには大きな政策課題
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの点でございますが、最低賃金法の第七条におきましては、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者などを対象に都道府県労働局長の許可を条件に最低賃金を減額して適用することを認めているところでございます。
例えば、同法第十四条では、相続人以外で被相続人からの扶養に依存していた、労働能力を欠き、かつ生活の糧を持たない者又は相続人以外で被相続人を比較的多く扶養した者には、適当な遺産を配分することができると規定しております。
日本では、社会的に一人前であるというふうに考えられる労働能力とかあるいは戦闘能力ですね、これは伝統的にはもう少し若くて、おおむね十三歳から十五歳前後でいわゆる元服式とか成年式を迎えていたとされていたわけですけれども、成年年齢を二十歳と定めたこの太政官布告というのは、諸外国の例を参考に、諸外国では当時二十四歳から二十一歳ぐらいだったわけですが、その例を参考にして、日本でももう少し成熟した判断力を求めたというふうに
それはやはり労働能力というものと性的な能力が大きな意味を持っていた、そういう時代だったからです。 ところが、第三次産業が中心になるような高度成長期以後の社会になりますと、肉体的な成熟は当然のことなんですけれども、それに加えて精神的な能力というものが非常に重視されるようになりました。特に知的能力それから対人関係能力、サービス産業ですから、そうしたものが非常に重視されるようになりました。
一方、障害年金につきましては、厚生年金の場合でございますが、一級から三級までの等級ございまして、稼得能力の喪失に対しまして、日常生活能力あるいは労働能力の著しい制限といった観点に着目して、特に所得保障を目的としております。 このように、障害者手帳と障害年金では趣旨、目的が異なっているため、それぞれの等級については異なった基準が定められているところでございます。
どうも経営者の一部の方々は、目先の利益の確保を目指す余り、正しい意味での労働能力の発揮、労働効率ということも忘れてしまって議論をしているのではないか、そのように考えるわけであります。 最後に、夜勤、交代制労働者につきましては、夜勤交代それ自体が過重であるわけでありますから、上限規制自体、一般の労働者以上に残業の上限規制は厳しくなければならないと思います。
それを合わせて、人間は六十代後半までは労働能力があるんだろうと思います。 これも性別によって違うと思うんですね。
働ける世代が、子供たちを養うと同時に、労働能力を失った人を養うことによって私たちの人類の命の鎖はつながれているわけですね。この機能が弱まったときに、社会化するといったのが年金のはずです。つまり年金は家族内における世代間連帯を社会化したものだ。この事実を国民が認識しないと、年金制度そのものは揺らいでいくというふうに思います。
そこで、これも一般論でお答えいただきたいんですけれども、相対的評価による考課順位が下位であることをもって直ちに著しく労働能力が劣るとして解雇すること、これは私は解雇権の濫用に当たるというふうに思いますが、いかがですか。
大臣はこの間、派遣労働者のキャリアアップ又はスキルアップという言葉を盛んに強調していますが、派遣労働者は労働能力が足りないから正社員になれず、派遣労働者にとどまっているというふうにお考えなのでしょうか。その点、まずお聞かせください。
極貧で、労働能力がなく、しかも親族や近隣の援助も受けることができない、無告の窮民を救済することに意義が求められます。 第二に、治安対策であります。生活の困窮を原因に発生する犯罪を防止する役割があるとも言えます。 第三に、生存権保障であります。すなわち、全ての国民に国が健康で文化的な最低限度の生活を保障することであります。
それから三つ目は、生活保護は最後の手段ということで、保護の補足性ということがありまして、家族の扶養であるとか労働能力の活用のほか、他法他施策が優先ということになります。 それから、生活保護は複数の制度に分かれていないんですね、中は四つの扶助があるんですけれども。
また、このケアプラザの対象であります重度の被災労働者でございますが、こうした方々は労働能力を喪失して、また他人の介護を必要とする状態になった原因というものでございますが、これは業務に起因するということでございまして、それであるがゆえに事業主の保険料拠出によります労災保険を財源として設置、運営をしているものでございます。
例えば、一部だけ読み上げてみますと、経済の側面から見れば、私たちの手法は、これはブレア首相の言葉ですが、自由放任でも国家干渉型でもない、マクロ経済の安定性向上、依存ではなく自立を促す税・福祉政策の推進、教育水準の向上やインフラ整備を通じた国民の労働能力養成、特に未来型知的産業の育成、それが政府の役割だとか、あるいは福祉・雇用政策では、第三の道は、可能な限り職を生み出すような社会保障の改革を意味する、
それから、職場復帰した後に労働能力が低下するのではないか、そういう不安。ですから、休暇中に職場との連携をぜひとっていただきたい。これは、日本で育児休業をとった親御さんたちから最もよく出ていた要望でした。 ですから、今現在、時間短縮が日本も育児休業で認められていますが、もうちょっと幅広くしていただけたら、もっとお父さんもとりやすくなるんじゃないかなと思います。
どういう人かというと、簡単に言うと、僕らが考えて通常の労働能力を欠いた人です。これ、日本も一緒ですね。 つまり、障害者とか、それから老人と子供しかいない世帯、あるいは病気がちである人、それから高齢者、そうした人たちばかりの世帯、あるいは恒常的に飢饉にさらされてウルトラハンガーの状態が数年続いていると労働能力が失われてくる、こういう人たちですね。
○山本博司君 今もございましたように、労働能力の喪失という目的の違いから、厚生年金また共済年金には働けなくなったときの保障をするという意味合いがあるわけでございます。基礎年金よりも年金を受給できる障害の範囲がより広くなっていると思います。 障害基礎年金は、国民年金の被保険者が障害等級一級又は二級の障害の状態に該当する障害になったときに支給をされます。
一方、厚生年金にございます障害等級三級につきましては、考え方としては、労働能力の喪失という観点に着目した上で、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとされております。
一方、障害厚生年金で申し上げますと、これは民間の被用者でございますが、厚生年金の給付として労働能力の喪失という観点に着目して年金を支給するものと位置付けられております。 過去を振り返りますと、先ほどもほんのちょっと触れましたが、昭和二十九年の現行の厚生年金法制定時から、また昭和三十四年の国民年金法制定時からこの考え方に沿ってそれぞれ対象者を規定してまいりました。
三級障害程度になったときに、基礎年金の上乗せ、労働能力減退、第一号被保険者のサラリーマンとどこが違うんですか。働いているというのは同じじゃないですか。答弁を求めます。
この厚生年金において、昭和二十九年、現行法制となったときに、労働能力の制限度合いに応じた、現在の一級から三級及び障害手当金という枠組みが整備されたわけでございます。